政務活動費収支報告書・領収書(最新)

 本市議会では、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項に基づき、市議会議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派は政務活動費の交付を受けることができます。交付を受けた会派は毎年、登別市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例第7条により前年度分の政務活動費に関する収支報告書を提出しております。

 

交付対象        市議会の会派(所属議員が1人の場合を含む)に交付する。
交付方法及び交付額   当該会派の所属議員数に2万円を乗じて得た額とし、申請に基づき毎年度一括して交付する。
使途基準        調査研究費、研修費、会議費、資料費、広報費、人件費。
返還          年度内に当該会派が支出した経費を控除して、政務活動費に残余があった場合は市へ返還することとする。

 

令和5年度