「意見書」とは、市政の発展に必要な事柄の実現を、国や北海道など関係機関に要請するため地方自治法第99条に基づき、市議会の意思を決定し、表明したものです。一般的に、採択された意見書は国会や関係行政庁に提出されます。
「決議」とは、議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されてもどこかに提出するということはありません。また、意見書とちがって法的な根拠はありません。