地方自治法では、予算を除いて条例などの議案を議員・委員会が提出する権利を定めています。ここでは、議員・委員会提案により成立した政策条例を掲載しています。
政策条例とは「議員・委員会が提出する、議会運営や議員の身分に関係する条例以外の、市民の暮らしに直接関係する市の施策に関する条例や、議会の執行機関への監視機能の強化に関する条例」であり、議員の報酬や定数、議会運営など制度面の条例と区別しています。
また、条例提案の方法として、地方自治法112条「普通地方公共団体の議員は、議会の議決すべき事件につき、議案を提出することができる」定めに基づいて、議員定数1/12の賛成議員(登別市では2名以上)とともに議員が提案するものと、地方自治法109条「常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる」定めに基づいて、委員会として提案するものがあります。
持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組は、基本理念である「誰一人取り残さない社会」の実現を目指し、市民、事業者、各種団体等との「協働のまちづくり」を基礎とし、それぞれの役割などに対する理解を深めながら、住みやすい地域社会の実現に向け、持続可能なまちづくりを継続的に推進するため、令和5年第1回定例会で本条例を委員会提案し、制定しました。
災害から住民の生命を守り、身体及び財産を保護する上で必要な基本理念を定め、市民、事業者、市及び議会の責務を明らかにするとともに、防災に関する施策の基本となる事項を定めることにより、災害に強いまちづくりを推進し、もって全ての人が安全に本市で暮らし、又は安全に本市を訪れることができる社会を実現するため、令和3年第3回定例会で本条例を委員会提案し、制定しました。
辻弘之議員ほか4名の賛成議員が市内の社会福祉関係者や医師、教育関係者などで構成するワーキンググループにおいて、条例制定に向け先進自治体の条例や新自殺総合対策大綱を調査研究するとともに、市へのヒアリングを行い、条例案が策定されました。
誰もが自殺に追い込まれることのない社会を目指すことが重要な課題となっている社会情勢に鑑み、登別市における自殺対策に関する基本理念及び自殺対策を推進するための基本的事項を定め、市等の責務を明らかにすることにより、全ての市民が社会から孤立することのない生きることを支えあう社会的包摂の実現に寄与することを目的として、平成30年第1回定例会で本条例を議員提案し、制定しました。
観光・経済委員会が市内経済団体等との意見交換、地域経済活性化に関するフォーラム及びセミナーの開催、経済団体とともに立ち上げた条例研究会による先進地への視察などの幅広い議論を経て、市、中小企業者及び市民の役割を明らかにし、地域経済に関わる全てのものが協働して地域経済の健全な発展及び中小企業の基盤の強化を促進することにより、市民生活の向上及び地域の活性化に寄与することを目的として、平成25年第2回定例会で本条例を委員会提案し、制定しました。
平成19年9月、議長から議会運営委員会に対し、議会基本条例の制定について議長諮問が為されたことにより議会基本条例小委員会が設置されました。議会フォーラムや議員会主催の研修会、パブリックコメント等を実施するとともに慎重な審議を重ねた後、登別市の最高規範である登別市まちづくり基本条例にうたわれた協働のまちづくりの理念に則り市民の声を積極的に受けとめ、議会の担うべき機能を強化し、市民に軸足を置いた協働する議会づくりに努めるため、平成23年第1回定例会で本条例を委員会提案し、制定しました。
生活・福祉委員会が不法投棄現場の現地視察、不法投棄量のデータ調査の実施、関係団体との意見交換を経て、市内での不法投棄、ポイ捨て及びペットのふんの放置は自然及び生活環境への重大な障害となる行為であることから、これらの行為を防止するために必要な事項を定め、市民、事業者、土地所有者、観光旅行者等及び市が一体となって、環境の保全、美観の保持及び資源の循環的な利用を推進し、自然及び生活環境の保全に寄与することを目的として、平成16年第4回定例会で本条例を委員会提案し、制定しました。